【2025年4月施行】育児・介護休業法改正のポイントを徹底解説!企業・労働者に求められる対応とは?

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2025年4月1日より、育児・介護休業法が大きく改正されました。子育てや介護と仕事を両立しやすくするために制度が強化され、企業にも新たな義務が課されることになります。本記事では、育児と介護の両面から改正内容をわかりやすく解説し、企業・労働者が押さえるべきポイントをまとめます。

【育児関連】主な改正ポイント

1. 子の看護休暇の対象拡大と取得事由の追加

  • 対象年齢:小学校就学前(6歳未満) → 小学校3年生修了時まで(約9歳)
  • 取得事由の拡大:従来の病気・ケガに加え、
    • 予防接種・健康診断
    • 感染症による学級閉鎖・休園
    • 入園・入学・卒園式の付き添い
  • 名称変更:子の看護休暇 → 子の看護等休暇
  • 新入社員も取得可能:勤続6ヶ月未満の除外が廃止

2. 所定外労働(残業)の免除対象拡大

  • 改正前:3歳未満の子を養育する労働者のみ
  • 改正後小学校就学前(6歳)までの子を養育する労働者に拡大

3. テレワーク導入の努力義務化(育児期)

  • 対象:3歳未満の子を養育する労働者
  • 企業の義務:在宅勤務など柔軟な働き方を導入するよう努める

4. 男性育休取得率の公表義務対象拡大

  • 改正前:従業員1,000人超の企業のみ
  • 改正後従業員300人超の企業も公表義務の対象に

5. 行動計画の数値目標設定義務(次世代育成支援法)

  • 対象企業:従業員101人以上
  • 義務内容:育児休業の取得状況を把握し、計画に数値目標を設定
改正前後比較表(育児関連)
改正内容 改正前 改正後
子の看護休暇の対象 小学校就学前(6歳)まで 小学校3年生修了時まで
子の看護休暇の事由 看護・予防接種・健康診断 左記+学級閉鎖・入園/卒園式参列等
勤続要件 6ヶ月未満は除外可 勤続年数を問わず取得可
残業免除 3歳未満対象 小学校就学前まで対象拡大
取得率公表義務 従業員1,000人超 従業員300人超

【介護関連】主な改正ポイント

1. 介護休暇の取得対象拡大

  • 勤続要件の撤廃:勤続6ヶ月未満でも介護休暇の取得が可能に
  • 対象家族の拡大:祖父母、兄弟姉妹、孫も同居・扶養要件なしで対象に

2. 仕事と介護の両立支援義務

  • 個別周知・意向確認:介護に直面した労働者への説明・希望確認が企業の義務に
  • 40歳到達時の情報提供:将来の介護に備え、早期の意識づけを目的に情報提供義務化
  • 雇用環境の整備義務
    • 相談窓口の設置
    • 社内研修の実施
    • 制度活用事例の共有など

3. テレワークの推進(努力義務)

  • 対象:介護中で介護休業を取得せず就業している社員
  • 内容:在宅勤務等、柔軟な勤務ができるよう配慮
改正前後比較表(介護関連)
改正内容 改正前 改正後
勤続要件 6ヶ月未満は除外可 勤続年数問わず取得可
対象家族 同居・扶養条件あり 同居・扶養要件不要に
制度説明の義務 なし 個別周知・意向確認が義務に
情報提供 任意 40歳時に情報提供を義務化
雇用環境整備 努力義務 一部措置の実施が義務に

【企業が今すぐ取り組むべきこと】

  • 就業規則・育児介護規程の見直し
  • 労使協定の改定(特に除外規定の削除)
  • 男性育休取得率の把握と公表準備
  • 一般事業主行動計画の更新と目標設定
  • 社内研修・相談窓口等の体制整備

【まとめ】

今回の法改正は、子育てや介護をする人がより安心して働き続けられる社会の実現に向けた重要な一歩です。企業にとっては制度整備の負担もありますが、人材確保・定着や職場の信頼構築において大きなメリットがある改正でもあります。労働者は制度を正しく理解し、必要に応じて積極的に活用していくことが大切です。

今後も引き続き、最新の労働法制の動向に注目していきましょう。

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この記事を書いた人

     

医療職キャリアプラス 責任者

医療法人理事/臨床工学技士 34年医療業界での勤務・採用・運営経験をもとに、看護師・薬剤師・コメディカルの働き方や転職情報を発信。現場目線を重視し、「実際どうなのか」をわかりやすく解説
寄稿に「Clinical Engineering(株式会社Gakken)」、「透析ケア(メディカ出版)」など。      

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